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社会福祉協議会とは

 社会福祉協議会(「略称」社協:しゃきょう)は、社会福祉法第109条に基づき地域福祉の推進を図ることを目的に設置された福祉団体です。地域住民、社会福祉関係者等の参加・協力を得て活動することを大きな特徴とし、民間組織としての「自主性」、様々な分野の関係者、地域住民に支えられた「公共性」という二つの側面を併せもった組織です。住民の生活課題の解決に取り組みながら地域住民や関係団体とともに、「地域福祉の推進役」として、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を目指しています。
 社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、国単位(全社協)、都道府県単位(都道府県社協)及び、全国の市区町村(市区町村社協)に設置されています。


八代市社協の沿革

旧社協名 任意団体設立  法人認可
八代市社会福祉協議会  昭和28年12月 昭和45年1月
坂本村社会福祉協議会  昭和40年6月 昭和60年2月
千丁町社会福祉協議会  昭和44年4月 平成3年3月
鏡町社会福祉協議会  昭和39年4月 昭和44年3月
東陽村社会福祉協議会  昭和35年5月  平成元年3月
泉村社会福祉協議会 昭和29年  昭和63年3月
【新設合併】
●平成14年6月24日「八代地域市町村社会福祉協議会合併協議会」設置
●平成16年4月27日「八代地域6市町村社会福祉協議会合併協議会」設置
(平成17年3月22日までに計12回協議が行なわれる。)
●新市法人名 社会福祉法人八代市社会福祉協議会
●合併調印式 平成17年4月14日
●認可申請   平成17年4月28日
●法人認可   平成17年5月19日
●合併日   平成17年8月1日   

社会福祉協議会の法的位置づけ(社会福祉法)

(第4条:地域福祉の推進)
 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

(第109条:市町村社会福祉協議会) 
 市町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的と次に掲げる事業を行う。

 ①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
 ③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 ④前に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために
  必要な事業

社会福祉協議会マーク(全国共通)

 社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。(昭和47年6月、全国社会福祉協議会で制定されたもの。)


社会福祉協議会の活動原則(新・社会福祉協議会基本要項)

社会福祉協議会は,次の原則をふまえ,各地域の特性を生かした活動をすすめる。

(1)【住民ニーズ基本の原則】
 広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め,そのニーズに立脚した活動をすすめる。

(2)【住民活動主体の原則】
 住民の地域福祉への関心を高め,その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

(3)【民間性の原則】
 民間組織としての特性を生かし,住民ニーズ,地域の福祉課題に対応して,開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

(4)【公私協働の原則
 公私の社会福祉および保健・医療,教育,労働等の関係機関・団体,住民等の協働と役割分担により,計画的かつ総合的に活動をすすめる。

(5)【専門性の原則】
 地域福祉の推進組織として,組織化,調査,計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。


組織図




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